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法律的相談窓口として「学校法律相談制度」を開始
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東京都港区教育委員会
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港区教育委員会は、07年6月に「学校法律相談制度」を始めた。区内5か所の地区ごとに教育問題に詳しい弁護士を選任。校外活動中に起きた事故の補償問題や、子ども同士のけんかで生じた医療保障など、学校の対応が難しい法的問題が起きた際の相談窓口となる。
「学校と保護者の関係がときとして深刻になる背景に、学校も保護者も法律が苦手なことがあると思います。いざというときの『かかりつけ医』のような存在として、この制度が未然にトラブルを防止することを狙っています」(堀二三雄・教育政策担当課長)
実際に相談を受けるには、所定の申請用紙にトラブルの経緯や内容を記入して教育委員会に提出。教育委員会が日程を調整した上で、弁護士と学校との相談日程が決まる。相談件数は1地区あたり月3件までだ。
「通常のトラブルは学校で対応してもらいますし、弁護士が表に出て、直接保護者と交渉することはありません。今のところ新制度に関する反応は概ね良好ですが、大切なのは制度をたくさん利用してもらうことではなく、未然にトラブルを防ぐことです。今年度の実績を踏まえ、次年度以降も必要な部分については制度を改善していきます」(堀課長) |
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