こども家庭庁は、インターネットを介して子どもがトラブルに巻き込まれることを防ぐため、SNS規制の必要性などを議論する作業部会を設置した。有害情報の閲覧を制限する青少年インターネット環境整備法の改正も視野に対策を検討し、7月に中間整理を行う。部会メンバーと中高生との意見交換の場も設ける。

現行のネット環境整備法は、犯罪や自殺に引き込む情報やわいせつな描写、残虐な内容の情報を「青少年有害情報」と規定。主にフィルタリング技術により、18歳未満の子どもに有害情報を閲覧させないようにしている。一方、近年はSNSや動画配信サービス、オンラインゲーム、アプリの利用をきっかけに、闇バイトや性犯罪、消費者トラブルに巻き込まれる事例が多発。閲覧制限だけでは対応できないリスクが増している。

海外では、オーストラリアが16歳未満の子どものSNS利用を規制する法律を制定するなど、各国で対策強化に向けた動きが出ている。部会では外国の事例も参考に、規制の是非や、規制する場合の年齢確認方法、実効性を確保するための仕組みを含め、幅広く議論する。