未来をつくる大学の研究室 男女共同参画社会の実現に向け憲法学からジェンダーに迫る
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研究の概要
憲法学の視点から 個々の法律の 妥当性を吟味

 一口にジェンダー研究といっても、さまざまなアプローチがあります。日本で一般的なのは、家族や雇用といった社会学からのアプローチです。歴史学の視点から各時代における女性の地位の変遷を調べたり、言語学の観点から男性言葉、女性言葉について追究したりする研究者もいます。その他、文化人類学や芸術学、宗教学など、多様な学問分野からのアプローチが可能です。
 法学からジェンダーへのアプローチは比較的新しく、私が研究を始めた頃の法学界では「男女の問題が学問になるのか」という冷たい反応が返ってくる状態でした。しかし、法学においてもジェンダーについての重要な論点はたくさんあります。家族内における女性の地位は家族法、女性の雇用であれば労働法、性犯罪の問題なら刑法などが挙げられます。私の専門の憲法も同様です。ジェンダーとは無縁と思われがちですが、日本国憲法14条(※4)では、すべての国民は法の下に平等であり、人種や性別などで差別されないことが規定されています。個々の法律を吟味する際も、国内法の上位法に位置する憲法学からの視点が極めて重要です。
 例えば、民法733条で、女性は離婚後6か月経過しないと再婚できないと規定されています。この条文については国連から是正勧告を受けており、私も憲法違反だと考えています。確かに、昔は前夫の子か今の夫の子か区別できない場合がありました。しかし、今はDNA鑑定が可能ですし、夫が長期間海外にいるなど、妊娠していないと判断できる場合もあります。法律も科学の進歩や家族の在り方に応じて、一つひとつを見直す必要があり、その際に憲法は重要なよりどころになるのです。
 女性の選挙権や政治参加も重要な論点になります。現在、我が国の衆議院における女性議員の比率は08年10月時点で9・4%であり、国連加盟188か国中136位です。女性を一定の比率に固定するクオータ制(※5)の導入など、女性議員を増やす方策が検討されており、私も憲法学の観点から研究を進めています。フランスではクオータ制が憲法違反であるとの判決が出ていますが、そうした海外の事例も踏まえながら日本での導入の可能性を探っています。

写真
写真1 日々の研究活動では、図書館における専門書の検索が欠かせない。必要な図書を探し、ひたすら読みふける日も多い
用語解説
※4 日本国憲法第14条(1項) 平等権に関する条文で法の下の平等をうたっている(「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」)。
※5 クオータ制  Quota System 男女の機会均等を実現するために、国会議員や地方議会議員、国や地方の審議会、公的機関の委員や議員などを同じ性、人種等で独占させない制度。

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