定時制・通信制高校の教育の質を確保するよう定めた改正高等学校定時制・通信教育振興法が15日の参院本会議で可決、成立した。学校設置者の責務として管理運営体制の整備、充実を新たに明記。文部科学相が通信教育の適正な実施について基本指針を策定することも盛り込んだ。

改正法は超党派による議員立法。一部の通信制高校では、学習指導要領で定められている面接指導の回数が不足したり、必要な免許を持っていない教員が指導を行ったりするなど、不適切な運営が問題となっていた。